再建築不可物件を売買する前に専門家に相談しましょう
再建築不可土地の場合には、現存する建物を撤去した後に、再度建造物を建てる事ができない土地を指します。
これらの物件を再建築可能物件に変更する為には、接道義務条件をクリアしなければなりません。
接道義務とは、「幅4メートルの道路に対して土地が2メートル以上接している」と決められています。
土地が2メートル以上接している場合の土地でも、法定外道路の場合には再建築不可物件となり注意が必要です。
第一土地建物株式会社では、これらの条件を満たさない土地を再建築可能にする為の処理を行ってくれます。
また、再建築が可能にならない土地の場合には、高額買取も行っています。
建築法を熟知した専門家が揃っており、安心して相談をする事が可能です。